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会社設立は当事務所におまかせください。
どこよりもスピーディにリーズナブルに設立いたします。
Point 1:設立コストが廉価
お客様の費用負担を最小限に抑えます。
定款を紙から電子化することにより「印紙税」をカット
当事務所の提携司法書士に依頼することにより法務関連コストの低減
当事務所との継続的な顧問契約を条件に設立時のアドバイス料、
議事録等の書面作成費用を廉価で提供。
実費参考資料
株式会社設立 | 合同会社設立 | |
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定款印紙 | 0円 | 0円 |
定款認証料 | 52,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
謄本等 | 2,000円 | 2,000円 |
司法書士手数料 | 52,500円 | 52,500円 |
合計 | 256,500円 | 114,500円 |
Point 2:設立スピードが早い
会社設立日は法務局に申請した日となります。“事前の準備”さえできていれば最短1日でも法人設立(法務局申請)は可能です。が、通常はお客様との詳細打合せを含め3日から1週間程度の日程余裕をみていただいております。また、法務局に申請した後に謄本(履歴事項証明書)が入手できるのは法務局都合で約1週間から10日程度かかります。まずは、当事務所に「お電話」「メール」等でご相談ください。ご相談は無料です。
『法人設立』に関するよくあるご質問
- 会社の設立を税理士に依頼するメリットは何ですか
- 会社設立はご自身でもできますし、司法書士依頼でもできます。 が、会社を設立する「前」の話が実は重要なのです。 「助成金の申請」「創業時の資金借入」「会社の作り方による税金の違い」こんなアドバイスが重要なのではないですか? また、会社設立後の申請の仕方によっても税金が変わります。 私たちが最良の方法を提案いたします。
- 資本金の為の金銭を用意するのが難しいので「車」等を現物で資本金とする事はできますか
- できます。 現金に代え「車」「パソコン」等の現物で資本金とすることも可能です。詳細はご相談ください。
- 会社を設立するに当たり何をすれば良いのですか
- お客様がしなければならないことを次に略記します。詳細はお問い合わせください。 1. 会社名を決めてください。 2. 会社の本店所在地を決めてください。 3. 会社の事業内容を決めてください。 4. 会社の役員(取締役等)になる方をお決めください。取締役になる方は印鑑証明書が必要です。 5. 会社の資本金を出資する方(株主)をお決めください。出資者になる方は印鑑証明書が必要です。 6. 会社印をご用意ください。
- 会社の資本金はいくら位が良いのでしょうか
- 会社法によれば1円からできます…が、資本金というのは会社の当初の運転資金、設備資金となるものです。 ですので、お客様が設立しようとする会社の運転資金、設備投資資金を考慮して資本金額を決められるのが良いと思います。 ただし、資本金額が1000万円以上ですと、設立した年(期)から「消費税」の納税負担がでますのでご注意を。
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相続税・贈与税・譲渡所得に係る所得税等を総称して資産税と言います。
資産税の特徴は、その課税原因(相続の発生や土地の売却など)が
臨時発生的な性格を持つことです。
また、一般的に課税対象額が大きく数千万円から億単位の金額になることもあります。
加えて租税特別措置法などに定められている特例の数も多く、
複雑かつ難解な税金と言われています。
経常的な法人税・所得税の申告業務が大半を占める税理士業務の中でも特異な分野とされています。
弊所では相続・贈与また不動産譲渡申告の無料相談を随時行っております。
次のようなお悩みがある方はお気軽にご相談ください
▼当事務所のサポート▼
【1】税理士報酬の概算額を案件着手前にお伝えします。
【2】申告までの流れをご説明します。
【3】相続財産の評価は可能な限り減額努力をします。
【4】財産評価に関し税務署との必要な交渉は積極的に行います。
【5】遺産分割に関し二次相続を考慮したアドバイスを行います。
『資産税』に関するよくあるご質問
- 相続税の申告は依頼する税理士により「差」があるのですか
- あります。 そもそも経常的な申告でないことから法人・個人の所得申告を通常業務を主としている税理士は相続税の申告をしたことがない、あっても年に1件程度という依頼する側からみれば心もとないデータもあります。 「差」は税理士の経験・知識・実務ノウハウで次の様な違いが出てきます。 1. 納付する相続税額の差 2. 財産分割・納税準備等、手続きの差 3. アドバイスの差
- 相続税の得意な税理士をどうやって見分けるのですか
- 以下に見分けるポイントを紹介します。 1. 相続税の申告を依頼する前に、相続税の申告件数を聞いてください。 当たり前ですが、申告件数が多ければ多いほど知識・ノウハウがあるはずです。 2. 相続財産に土地がある場合に現地確認を実際に行うかを聞いてください。 土地は利用状況等で評価額を低くできる要素があります。そのための確認作業は不可欠だと思います。 3. 申告を依頼される前にいくつか質問を用意してください。 依頼者の質問に明確に答えてくれる税理士を選んでください。
- 相続税の申告はどういった場合に必要ですか
- 亡くなった方の財産の合計額から借入金等の債務また葬式費用を差し引いた金額が「基礎控除額」を超える場合です。 「基礎控除額」は次の算式で計算します。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- いつまでに申告・納税をするのですか
- 相続の開始をあったことを知った日の翌日から10カ月以内に、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署に行います。
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私達は税金に関する相談、手続代行、
書類作成などを行う税務の専門家です。
また財務数値に精通しているので企業の経営分析、
財務診断を行い経営のホームドクターとしての役割を担います。
私達、税理士と顧問契約を締結することにより、
税務に関する適切なアドバイス、経営分析、財務診断、
税務調査対応また税務以外の経営アドバイス等、
会社経営に関するメリットが期待できます。
▼主な税理士業務▼
▼顧問料金について▼
顧問料につきましては、依頼者の個別事情を勘案し決定させていただいております。
下記に簡便的な報酬参考額を記しましたが目安としてご検討ください。
年間売上高を報酬の参考基準値としていますが、
例えば「卸売業」と「サービス業」では同じ売上高でも獲得利益は同じではありませんし、
事務的な量も変わります。
具体的には業種・経理処理の難易度を考慮し個別にお見積りをさせていただき、
お客様の納得いく料金を決定いたします。
法人顧問契約料(目安)
税理士報酬料金表※消費税抜
前年の年間売上高 | 月々の顧問料 | 法人税・法人地方税の申告 | 報酬年間合計額 |
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1000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 | 340,000円 |
1000万円超3000万円以下 | 25,000円 | 125,000円 | 425,000円 |
3000万円超5000万円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
5000万円超1億円以下 | 35,000円 | 175,000円 | 595,000円 |
1億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
個人事業主顧問契約料(目安)
税理士報酬料金表※消費税抜
前年の年間売上高 | 月々の顧問料 | 法人税・法人地方税の申告 | 報酬年間合計額 |
---|---|---|---|
1000万円以下 | 12,000円 | 70,000円 | 214,000円 |
1000万円超3000万円以下 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
3000万円超5000万円以下 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
5000万円超1億円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
1億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
(注1)上記料金には「記帳代行」は含まれません。
「記帳代行」を委託されるお客様は別途料金が必要となります。
また、当事務所はお客様自身が記帳されることを推奨しており、
そのための会計ソフトとして“弥生会計”をお勧めします。
当事務所には弥生会計のインストラクターが常駐しておりスムーズな導入、
使用ができるようご指導いたします。
また、ソフトも定価の75%で廉価に販売いたします。
(注2)新設法人等、前年度の売上がないお客様の顧問料は上表の3,000万円以下を暫定的に適用いたします。
(注3)年末調整などその他の料金は次のとおりとなります。
消費税申告 | 課税売上高5億円超:50,000円 |
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年末調整業務 | 基本料金20,000円(5名まで) |
年末調整による 法定調書作成 | 無料(上記に含みます) |
償却資産申告 | 1市町村につき10,000円 |
税務調査立会い | 1日につき45,000円 |
税務署他諸届出書の | 無料 |
仮決算による中間申告書作成・提出 | 確定申告料金の50% |
前年実績による予定申告書作成・提出 | 無料 |
『顧問契約』に関するよくあるご質問
- 会計データのチェックはどのように行いますか
- 御社にご訪問した時に行うのが基本ですが、最近の傾向として、お客様が入力されたデータをネット送信していただきそのデータをチェック後、返信する方法が増えています。 特に遠方のお客様には自社の現況を迅速に判断するためその方法をお勧めします。
- 税務申告・申請は電子申告で行うようですが私の「電子証明書」は取得する必要がありますか
- ありません。 税理士の代理電子署名で申告・申請できますので、あえてお客様の取得は必要ありません。
- 毎月、当社に来ていただけますか
- 毎月定期的に訪問、隔月に訪問はご契約内容によります。訪問回数が多くなれば報酬額も多くなります。 Q1のアンサーにも記しましたが、最近は会計データのやり取りはメールでの送信が多くなり訪問回数は減らす傾向があります。 もちろん、その場合でも日々の会計・税務のご相談はメール・ファクス・お電話で十分に対応可能です。 また必要と判断した場合は契約内容に関係なく御社に伺います。その場合でも追加料金は発生いたしません。 なお、新規顧問先の場合は通常業務が軌道に乗るまで訪問回数は多くなります。
- 現在使用している会計ソフトが弥生会計ではありませんが良いですか
- 全く問題ありません。市販されているほとんどのパソコンデータをコンバートできます。 お客様と当事務所で違うソフトを使い続けることはデータのチェック上、弊害が出ますので、 事務所ソフトに統一していただきますが、その過程においてのトラブルはありません。
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