がんばるブログ

  1. 2014年から記帳・帳簿等保存制度対象者が拡大


     国税庁は同HPに、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、2014年1月から対象者が拡大されることに伴い、個人事業者の帳簿の記載・記録の保存に関する記事を掲載しました。
     現行の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える人ですが、2014年からは、それ以外の事業所得者等についても制度の対象となります。

     記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項ですが、記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもいいことになっております。資産や負債に関する事項は記載する必要はありません。
     帳簿等は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書などの書類を保存する必要があります。
     所得税の確定申告書を提出した事業所得者は、上記に加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になりますので、ご注意ください。

     また、帳簿・書類の保存期間は、
    ①収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は7年
    ②業務に関して作成した上記①以外の帳簿は5年
    ③決算に関して作成した棚卸表その他の書類は5年
    ④業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年となっております。

     売上(加工その他役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む)に関する事項は、取引の年月日、売上先その他の相手方・金額・日々の売上の合計金額を記載します。ただし、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載するなどの簡易な方法も認められます。
     仕入に関する事項では、取引の年月日、仕入先その他の相手方・金額・日々の仕入れの合計金額を記載します。 ただし、①少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載、②保存している納品書、請求書等によりその内容が確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。


  2. 「経営セーフティ共済」の制度が改正


    10月に「経営セーフティ共済」の制度が改正。

    「もしも」のときの資金調達手段として有効です。

    経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度です。

    「もしも」のときの資金調達手段として、当座の資金繰りをバックアップ。

    今年10月1日には「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行され、活用の間口が広がりました。

    経営セーフティ共済の主な改正点は以下になります。

    ・共済金の貸付限度額を8,000万円に引き上げ
    近年、高額化している取引先事業者が倒産した際の被害額に対応するため、共済金の貸付限度額が3,200万円から8,000万円に引き上げられました。

    ・掛金の積立限度額を800万円に引き上げ
    共済金の貸付限度額の引き上げに伴い、あらかじめ積み立てることができる掛金の上限が320万円から800万円に引き上げられました。
    これにより、平成23年9月末日時点で制度改正前の上限額320万円に達している契約者、または達した契約者については、掛金納付の再開始の届出により掛金の積み立てを再開することができます。なお、10月以降に320万円に達した場合は、掛金の掛け止めの申出がない限り、掛金の納付は継続します。

    ・掛金月額の上限額を20万円に引き上げ
    掛金月額の上限額が8万円から20万円に引き上げられました。これにより掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選択できるようになりました。納付した掛金は引き続き、個人事業の場合は事業所得の必要経費、会社等の法人の場合は損金に算入することができます。

    ほかには、以下の点が改正されました。
    ・ 共済事由に「私的整理」を追加
    ・ 償還期間が貸付額に応じて設定
    ・ 早期償還手当金を創設
    ・ 前納減額金の受け取り方法が掛金口座への振り込みに
    ・ 加入時の申込金が不要に
    ・ 一時貸付金の貸付限度額を300万円から760万円に引き上げ

    詳しいことは、当事務所までお問い合わせください。
     

  3. 調査の約98%の酒類業者が原価割れ販売!


     国税庁は、酒類業者に対し、公正なルールに則していない取引があった場合には、合理的な価格設定を行うように指導しておりますが、国税庁が2010年6月までの1年間(2009事務年度)に実施した酒類の取引状況等実態調査によりますと、調査対象の約98%の酒類販売場等において総販売原価を下回る価格で販売するなど、利益を度外視した価格設定がみられ、改善指導しました。

     国税庁は、2009事務年度に、約22万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から取引に問題があると考えられた2,962場を一般調査しました。
     その結果、全体の97.6%にあたる2,891場において「総販売原価を下回る価格で販売するなど合理的な価格設定がされていない」ことがわかりました。

     一般的に、酒類の販売価格は、仕入価格(または製造原価)、販売費及び一般管理費などに利潤を加えたものとされております。
     例えば、スーパーマーケットを営むA社は、ビール系飲料について、販売価格を仕入価格と同程度に設定していたため、総販売原価を下回る価格での販売となっておりました。
     さらに、特定の日曜日・時間帯に実施している1割引セールの対象とした一部商品については、1ケース(350ml×24本)あたりの仕入価格を、233円(仕入価格の9%)下回る価格で販売しておりました。

     これらの問題があった酒類販売場等に対し国税庁は、こうした原価割れ販売を続けると、事業者が将来にわたって健全な経営を維持することが難しいとの観点から、合理的な価格設定を行うよう指導しております。
     そこには、合理的な価格設定を無視した原価割れの商品を、顧客誘引のためのおとり商品としての使用は不適正な取引慣行であり、致酔性・依存性などの酒類の特殊性を考えると弊害が大きいとの判断がある。

     なお、調査では、そのほか、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないもの」が178場、製造業者等が販売促進等の市場活動を通じて経済上の利益を供与するなど「公正な取引条件の設定がなされていないもの」が6場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないもの」が173場認められたといいます。

    (注意)
     上記の記載内容は、平成23年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
     今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

  4. 住宅エコポイントに係る消費税の課税関係の取扱い


     緊急経済対策として設けられた住宅エコポイント制度は、一定の基準を満たした住宅を新築した場合やリフォームをした場合に、内容に応じたポイントが発行され、商品や追加工事を行った場合の代金に充当することができる制度です。
     これまで、ポイント利用の際における消費税の課税関係を実務上どのように扱うのかが問題となっております。

     ポイントを追加工事代金に充当した場合、1ポイント1円で換算されたポイント相当額を控除した金額が工事代金として買主に請求され、ポイント相当代金はエコポイント事務局が負担するのですが、これが工事代金の値引きなのか、補助金扱いか?という点です。
     これについては、
     ①エコポイント事務局には役務提供をしていない
     ②工事施工者が受ける工事代金(売上)はポイントの有無に左右されない
     ③エコポイントの付与は買主に対する補助金と同様
     上記を考慮しますと、工事代金の値引きには該当せず、付与されるポイントは補助金と同様に不課税とし、金額を買主に対する課税売上として処理をするのが相当だと思われます。

     期限短縮(5ヶ月間短縮)という話もでておりますが、実務上、まだまだ注意を要しますので、該当されます方は、ご注意ください。

    (注意)
     上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
     今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

  5. 国税滞納を自動で電話催促、徴収アップ効果発揮!


     熊本国税局の発案がきっかけで導入された滞納税徴収システムが、全国で効果を発揮しているとの報道がありました。

     それによりますと、新規・少額滞納者の徴収率と徴収額が年々アップし、2008年度は2005年度の1.8倍の約1,477億円を徴収しました。
     2009年度も同程度の徴収実績を上げているといい、国税庁は「システムをフル活用して効率的に徴収したい」としています。

     効果を発揮しているのは「集中電話催告システム」といわれるもので、
     コンピューターが、入力された新規滞納者や少額滞納者のデータを元に、自動的に電話をかける
     相手が電話に出ると、パソコン画面に個別の滞納額や税の種類などが表示される
     「納税コールセンター」の専従職員が画面を見ながら相手に納税意思や期限などを確認する
     滞納を継続する人には、定期的に電話がかかり続けるというもの

     これまでは、書類が中心だったデータを電子化して自動的に催告できるようになったため、税務職員の負担が軽減され、大口滞納者への対応や、差し押さえ業務などに専念することが可能になったとしています。

    (注意)
     上記の記載内容は、平成23年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
     今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

  6. 既存住宅耐震改修した場合の所得税額特別控除の見直し


     3月11日、東北・三陸沖を震源とする国内観測史上最大のマグニチュード9.0の東日本巨大地震が発生し、地震と津波などによる大きな被害が広がっております。

     こうしたなか、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」の見直しが2011年度税制改正に盛り込まれております。
     同特別控除は、居住用家屋(1981年5月31日以前建築の一定の家屋)の耐震改修に対し、改修費の10%(最高20万円)を税額控除するものです。

     税額控除の対象となる金額は、住宅耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に係る標準的な費用の額(改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、その改修工事を行った床面積を乗じて計算した金額)とのいずれか少ない金額です。

     また、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関、建築士等の証明が必要とされますので、該当されます方は、ご注意ください。

     さらに地域要件として、
     地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に関する地域住宅計画
     建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する都道府県耐震改修促進計画
     住宅耐震改修促進計画という地域要件が付されております。
     その適用期間は、2006年4月1日から2015年12月31日までとされ、現耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させるための改修工事が対象とされております。

     2011年度改正では、上記の地域要件が廃止されるとともに、既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除について、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、その住宅の耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされ、2011年4月1日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用されます。
     

    今後の国会の税制改正法案の審議の動向に注目です。

    (注意)
     上記の記載内容は、平成23年4月11日現在の情報に基づいて記載しております。
     今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

  7. 国税46項目、地方税61項目の特別措置期限を3ヵ月延長


     2011年度税制改正関連法の施行が4月1日以後となる場合に備えて、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部と及び地方税法の一部を改正する法律案の各要綱案が公表されました。
     これは2011年度税制改正関連法案のうち、3月31日に期限の到来する租税特別措置について、その期限を暫定的に6月30日まで3ヵ月延長するものです。

     国税では、所得税関係で、「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等、所得税関係の租税特別措置の期限を2011年6月30日まで延長すること」をはじめ、法人税関係、消費税等関係、贈与税関係、登録免許税関係、酒税関係、たばこ税関係、石油石炭税関係、航空機燃料税関係、印紙税関係について、46項目の特別措置の期限を3ヵ月延長いたします。

     地方税では、事業税関係で、「電気供給業に係る特定規模需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置等、事業税関係の税負担軽減措置等の期限を2011年6月30日まで延長する」をはじめ、法人住民税・事業税関係、不動産取得税関係、固定資産税・都市計画税関係、事業所税関係について、61項目の特別措置の期限を3ヵ月延長いたします。
     該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

    (注意)
     上記の記載内容は、平成23年3月28日現在の情報に基づいて記載しております。
     今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。