がんばるブログ

  1. 回収不能な売掛金は貸倒損失を計上しよう


     長い間にわたって回収できない売掛金が資産に計上されていませんか?

    倒産など明らかに回収不能な理由がある場合は、期末に貸倒損失を計上することができます。しかし実際は、何度督促しても連絡が取れなかったり、督促してもなかなか支払ってくれない売掛金の回収に労力を使うケースが多いと思われます。そこで、ある方法を使えば、回収不能になった売掛金を経費で処理することができます。ある方法とは何だと思いますか?
     

     

    内容証明で放棄する旨を書面に

    それは「内容証明等でその売掛金を放棄する旨を書類で残す」ということです。回収の見込みがないのなら、自らが放棄してしまえば経費に落とすことが可能なのです。

    ここでの重要事項は、売掛金を放棄する旨の書類を期末までに提出することが必要ということです。
    この際「本当に放棄しても構わない売掛金かどうか」をしっかり判断することが大切。回収不能と思っていても、万が一、配当があるかもしれません。売掛金を放棄したら1円も自社には入ってきませんが、放棄せず残しておけば、少しでも回収できる可能性があります。一部を回収してから未回収部分を経費処理することも可能なのです。実情を勘案した上で、すぐに経費に落とすかどうか処理することが求められるでしょう。
    回収の見込みがほとんどない売掛債権を思い切って放棄すると「税金の減額分で債権の一部を回収した」という解釈ができないわけでもありません。これからの時代、売掛金の滞留が経営上重くのしかかる可能性があります。ときにはこうした発想の転換も必要なのかもしれません。

    また、継続して取引していた販売先で1年以上入金がない場合、備忘価格を1円以上残せば、売掛金のほぼ全額を貸倒損失として計上することができます。ただし、以下が前提になります。
    「債務者との取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く)」
    「法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取り立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき」

    詳しいことは当事務所におたずねください。

  2. 取引先や社員に支払った震災の見舞金は経費になる?


    今回の震災で、被災地に取引先があったり、被災地に勤務・在住していたり、実家がある社員がいらっしゃる場合があると思います。そうした取引先や社員に対して見舞金を送った場合、税務上の扱いはどうなるのでしょう?

     

    復旧過程において支出した災害見舞金は全額経費となる

    震災に関する次のような見舞金は、会社の経費として認められます。

    ・一定の基準にしたがって従業員などに支給した見舞金
    ・取引先の復旧の過程において支出した見舞金

    取引先に対する見舞金について「一定の基準」は要件となっていません。

    取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は交際費には該当せず、全額経費となります。特に今回のような震災への見舞金であれば、大きな金額を支出しても、経費としては問題ないことになります。

     

    では、従業員等に支給する災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための「一定の基準」とは、どのようなものでしょう?

    「一定の基準」とは以下の通りです。
    (1)被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準による

    (2) 支給金額も、支給を受ける者の社会的地位等に照らし、被災に対する見舞金として社会通念上相当である
    また、この「一定の基準」については、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。

     

    詳しいことは当事務所におたずねください。

  3. 震災の義援金を送ったときの税金はどうなる?


    全額が経費となる義援金とは

     法人が寄付を行った場合、寄付した義援金が以下に該当するとき、支出額の全額が経費となります。それ以外のものについては限度額があります。
    国、地方公共団体に対して寄付した義援金等
    日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」について、新聞・放送等の報道機関に対して寄付をしたもので、最終的に国や地方公共団体に拠出されるもの(会社→報道機関→日本赤十字社→地方公共団体となるもの)
    社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として寄付した義援金等
    社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として寄付した義援金等
    ①~④以外の義援金等で、募金団体を通じて、国、地方公共団体に拠出されるのが明らかであるもの(募金要項等で確認してください)

     

    個人の寄付の場合、確定申告で控除できるケースも

     個人が寄付を行った場合、寄付した義援金等が上記の①~⑤に該当するものであれば、寄付金控除の対象となります。平成23年分の確定申告で所得の金額から控除できます。

     会社または個人事業主が、災害により被害を受けた社員やその親族に災害見舞金を支払う場合は、一般的な金額であれば全額が福利厚生費として経費となります。
    また、被害を受けた得意先に対し、会社が災害見舞金や事業用資産の供与を行った場合は、全額を経費計上できます(交際費や寄附金には該当しません)。

     

  4. 法人税確定申告書等の提出で日税連に協力要請


     国税庁は、日本税理士会連合会(池田会長)に対し、「法人税確定申告書等の提出に当たってのお願い」を送付し、申告手続きにつき、納税者の利便性向上を図るシステム改善等に伴う協力を要請した旨の報道がありました。

     具体的な依頼内容は下記の3項目です。
     「法人税予定申告及び消費税中間申告」関係
     「『適用額明細書』の作成及び提出」関係
     「申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載」関係

     「法人税予定申告及び消費税中間申告」関係では、2011年1月以降、前年の確定申告書についてe-Taxを利用している場合には、「予定(中間)申告のお知らせ」を新規に利用者本人のメッセージボックスに格納しております。
     e-Taxソフトでは、このお知らせから簡便な操作で「予定(中間)申告書」を作成・送信することができます。
     これに伴い、法人税予定申告書用紙については、4月以降に送付対象となる2011年9月決算法人から送付しないことになります。

     また、「『適用額明細書』の作成及び提出」関係では、「租税特別措置法の適用状況の透明化等に関する法律」により、法人が租税特別措置の適用を受ける場合には、2011年4月1日以後終了する事業年度(連結事業年度)に係る法人税申告書から、「適用額明細書」の添付が必要となります。
     そして、別表1の様式に、「適用額明細書」の提出状況を記載する欄を新たに設定することもあって、その記載を要請しております。

     さらに、「申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載」関係では、申告書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」及び「売掛金(未収入金)の内訳書」等の「住所(所在地)」及び「氏名(名称)」の記載については、住所等が適切に記載されていないものが見受けられることから、記載を省略することのない旨を要請しております。
     そして、国税庁ではこれら3項目について、税理士会、税理士会支部等への周知の徹底を行っております。

    (注意)
     上記の記載内容は、平成23年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
     今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

  5. ペイオフによる損失、雑損控除対象にならない


    1971年の制度創設後、日本振興銀行の破綻を受けて、同行の金融整理管財人を務める預金保険機構は、初めてとなるペイオフを実施しました。

    ペイオフにより保護されますのは、当座預金などの決済用預金の場合は全額ですが、普通預金や定期預金などの場合は、元本1,000万円とその利息までとなっており、これを超える部分の預金は保護の対象外となります。

    破綻した金融機関の財産状況に応じて弁済される規定にはなっているものの、日本振興銀行が約1,800億円超の債務超過に陥っていることを考えますと、預金などの一般債権は大幅にカットされるとみられ、1千万円超の大部分は戻ってこないとみられております。

     

    ここで実務上、問題となりますのは、こうしたペイオフで保護されずに被害をこうむった部分に係る損失は、税務上、何か救済措置があるのかという点です。
    結論を先に申し上げますと、法人の場合は損金になりますが、個人の場合は控除されませんので、くれぐれもご注意ください。

    雑損控除の適用が考えられるのではと思いますが、雑損控除の対象になる資産の要件は、損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまることが必要です。

    • 資産の所有者が次のいずれかであること

                  (イ) 納税者

                  (ロ)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者

    • 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

    そして、損失の原因として、次のいずれかに限られます。

    1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
    2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
    3. 害虫などの生物による異常な災害
    4. 盗難
    5. 横領

    なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

    したがって、ペイオフによる損失は、上記(1)から(5)の損失の原因のいずれにも該当しませんので、雑損控除の適用が受けられません。

    こうした背景には、預金した責任は、預金者にあるとした自己責任の考え方があるようです。

    (注意)
    上記の記載内容は、平成23年1月31日現在の情報に基づいて記載しております。
    今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

  6. 平成23年度税制改正の目玉は法人税率の引き下げ


    平成23年度税制改正の目玉は法人税率の引き下げ「法人税率5%引き下げ」は中小企業への配慮か

     法人実効税率を約5%引き下げ、法人税率は4.5%引き下げます。

     

    法人実効税率とは、法人事業税等が損金算入されることを調整した上で、法人税、法人住民税、法人事業税(所得割)、地方法人特別税の税率を合計したもの。このため、現在30%である法人税率を25.5%に引き下げます。

    また、中小法人に対する軽減税率を5%引き下げます。

    これに加え、平成22年度末に期限切れを迎える、中小法人に対する18%の軽減税率についても、一般の税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランス等を勘案して、15%まで引き下げることとします。

    これに伴い、中小企業関連の租税特別措置についても一部見直します。
    中小法人の軽減税率について、特例による税率を15%(現行18%)に引き下げた上、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用するとともに、本則税率を19%(現行22%)に引き下げます。

     (例)中小法人の場合、800万円の課税所得が発生した場合、特例による期間について
    【改正前】800万円×18%=144万円の法人税額
    【改正後】800万円×15%=120万円の法人税額→24万円の減税となります。

    詳しいことは、当事務所にお問い合わせください。

  7. 医療費控除について


    年間で支払った医療費が10万円を超えたら医療費控除の対象に

    年間で支払った医療費が10万円を超えたら医療費控除の対象に

    控除対象となる金額について

     医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

    (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

    ※(1)=保険金などで補てんされる金額
    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
    (2)=10万円
    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

     

    病院への往復の電車代、バス代は医療費に含むことが可能

     また、病院への往復の電車代、バス代は医療費に入れることができます。タクシー代は足の骨折等、電車では通院が難しい場合に限って有効。自家用車のガソリン代、駐車場代は医療費に含むことができません。
    控除を受けるための手続きとしては、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。医療費の支出を証明する書類(領収書等)については、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
    また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
    詳しいことは当事務所にお問い合わせください。