<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>いわさき会計のがんばるブログ - 名古屋の税理士 いわさき会計事務所</title>
	<atom:link href="http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog</link>
	<description>いわさき会計のがんばるブログ。名古屋で税理士をお探しなら24年の実績あるいわさき会計事務所へ。起業の支援や財務に関することなら納得いただけるサポートを行います</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 06:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>決算前の疑問。「利益」と「課税所得」はどう違う？</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/management/274.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/management/274.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[

３月末に決算を迎える会社は多いです。決算で疑問に思うのが「利益」と「課税所得」の違い。利益と課税所得はどう違うのでしょう？　また、なぜ利益よりも課税所得のほうが多くなるのでしょう？　社長さんは両者の違いを理解すること [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p>３月末に決算を迎える会社は多いです。決算で疑問に思うのが「利益」と「課税所得」の違い。利益と課税所得はどう違うのでしょう？　また、なぜ利益よりも課税所得のほうが多くなるのでしょう？　社長さんは両者の違いを理解することが実は重要なのです。</p>
<div>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">税務上の益金・損金と会計上の収入・費用の考え方は異なる</span></strong></p>
<p>会社の税務の目的は、益金と損金から課税所得を算出して、法人税等の税額を計算すること。一方、企業会計の目的は、当期の収入と費用を計上することで適正な当期利益を計算することです。<br />税務上の益金・損金と会計上の収入・費用の考え方は異なります。例えば、交際費は会計上では全額が費用となりますが、税務上は全額が損金とはなりません。そのため、課税所得と会計上の利益が違ってくることになるのです。<br />会社の利益より課税所得が多くなるのは、会計上の収入と費用が、税務上そのまま益金・損金として認められないからです。<br />以上から「会社の利益は200万円なのに、課税所得が300万円」という事態が起こりえます。推定されるのは、法人税・住民税及び事業税と交際費による影響です。<br />会社の利益より課税所得が多くなるのは、ほかに以下のようなケースが想定されます。</p>
<ul>
	<li>不良債権が発生し、回収の見込みがない売掛金があるため、貸倒引当金を積み増ししたり、貸倒損失を計上したが、貸倒れの事実が客観的でないということで、税務上損金として認められなかった<br /> </li>
	<li>不良在庫の評価損を計上したが、著しく陳腐化したという事実を明らかにできない限り、処分するまでは税務上、評価損の計上ができず、損金にならない<br /> </li>
	<li>従業員の退職に備えて、今期の費用を計上した</li>
</ul>
<p>詳しいことは会計事務所におたずねください。</p>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/management/274.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年から記帳・帳簿等保存制度対象者が拡大</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/271.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[

 国税庁は同ＨＰに、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、２０１４年１月から対象者が拡大されることに伴い、個人事業者の帳簿の記載・記録の保存に関する記事を掲載しました。　現行の保存 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p> 国税庁は同ＨＰに、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、２０１４年１月から対象者が拡大されることに伴い、個人事業者の帳簿の記載・記録の保存に関する記事を掲載しました。<br />　現行の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が<span style="color: #ff0000;">３００万円を超える人ですが</span>、２０１４年からは、それ以外の事業所得者等についても制度の対象となります。<br /><br />　記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項ですが、記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもいいことになっております。資産や負債に関する事項は記載する必要はありません。<br />　帳簿等は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書などの書類を保存する必要があります。<br />　所得税の確定申告書を提出した事業所得者は、上記に加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になりますので、ご注意ください。<br /><br /> また、帳簿・書類の保存期間は、<br />①収入金額や必要経費を記載すべき帳簿は７年<br />②業務に関して作成した上記①以外の帳簿は５年<br />③決算に関して作成した棚卸表その他の書類は５年<br />④業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は５年となっております。<br /><br />　売上（加工その他役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む）に関する事項は、取引の年月日、売上先その他の相手方・金額・日々の売上の合計金額を記載します。ただし、少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載するなどの簡易な方法も認められます。<br />　仕入に関する事項では、取引の年月日、仕入先その他の相手方・金額・日々の仕入れの合計金額を記載します。　ただし、①少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載、②保存している納品書、請求書等によりその内容が確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。<br /><br /><br /></p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/271.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「経営セーフティ共済」の制度が改正</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/267.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/267.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[


10月に「経営セーフティ共済」の制度が改正。
「もしも」のときの資金調達手段として有効です。


経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）は、取引先が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<div>
<h3><span style="color: #0000ff;">10月に「経営セーフティ共済」の制度が改正。</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">「もしも」のときの資金調達手段として有効です。</span></h3>
</div>
<div>
<p>経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）は、取引先が倒産し、売掛債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度です。</p>
<p>「もしも」のときの資金調達手段として、当座の資金繰りをバックアップ。</p>
<p>今年10月1日には「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行され、活用の間口が広がりました。</p>
</div>
<div>
<p>経営セーフティ共済の主な改正点は以下になります。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">・共済金の貸付限度額を8,000万円に引き上げ<br /></span></strong>近年、高額化している取引先事業者が倒産した際の被害額に対応するため、共済金の貸付限度額が3,200万円から8,000万円に引き上げられました。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">・掛金の積立限度額を800万円に引き上げ<br /></span></strong>共済金の貸付限度額の引き上げに伴い、あらかじめ積み立てることができる掛金の上限が320万円から800万円に引き上げられました。<br />これにより、平成23年9月末日時点で制度改正前の上限額320万円に達している契約者、または達した契約者については、掛金納付の再開始の届出により掛金の積み立てを再開することができます。なお、10月以降に320万円に達した場合は、掛金の掛け止めの申出がない限り、掛金の納付は継続します。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">・掛金月額の上限額を20万円に引き上げ<br /></span></strong>掛金月額の上限額が8万円から20万円に引き上げられました。これにより掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲（5,000円単位）で選択できるようになりました。納付した掛金は引き続き、個人事業の場合は事業所得の必要経費、会社等の法人の場合は損金に算入することができます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">ほかには、以下の点が改正されました。</span><br /></strong>・ 共済事由に｢私的整理｣を追加<br />・ 償還期間が貸付額に応じて設定<br />・ 早期償還手当金を創設<br />・ 前納減額金の受け取り方法が掛金口座への振り込みに<br />・ 加入時の申込金が不要に<br />・ 一時貸付金の貸付限度額を300万円から760万円に引き上げ</p>
<p>詳しいことは、当事務所までお問い合わせください。<br /> </p>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/267.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度税制改正継続案件について</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/263.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/263.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[いわさき会計のがんばるブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[

10月28日、衆議院において継続案件となっていました平成23年度税制改正法案が承諾されました。
（1）法人税率の引き下げ




法人の区分

現行

改正後



普通法人

下記以外（大法人等）

30％

25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p>10月28日、衆議院において継続案件となっていました平成23年度税制改正法案が承諾されました。</p>
<p>（1）法人税率の引き下げ</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="310">
<p>法人の区分</p></td>
<td width="123">
<p>現行</p></td>
<td width="132">
<p>改正後</p></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="102">
<p>普通法人</p></td>
<td width="208">
<p>下記以外（大法人等）</p></td>
<td width="123">
<p>30％</p></td>
<td width="132">
<p>25.5％</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="208">
<p>中小法人の年800万円以下</p></td>
<td width="123">
<p>22％（18％）</p></td>
<td width="132">
<p>19％（15％）</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" width="565">
<p>他省略</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p> ※年800万円以下の軽減税率（括弧書き）については、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの開始事業年度に適用されます。中小法人については資本金の金額が5億円以上の法人等による完全支配関係がある普通法人は適用されません。</p>
<p>※適用時期は平成24年4月1日以後、開始する事業年度から</p>
<p>※復興税制との関係</p>
<p>全ての法人に対し、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に「復興特別法人税」が適用される予定です。これは各事業年度の基準法人税額に10％を課税し上乗せする仕組みとなります。</p>
<p>（2）減価償却制度の見直し</p>
<p>減価償却制度における定率法の償却率については、定額法の2.5倍とする現行の250％定率法から、定額法の償却率（1/耐用年数）を2.0倍した200％定率法に改正されます。</p>
<p>※適用時期は平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から</p>
<p>（3）欠損金の繰越控除の見直し</p>
<p>①控除限度額の制限…中小法人はこの規定は除外されていますので省略します。</p>
<p>②繰越期間の延長</p>
<p>青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間については、現行の7年から9年に延長されます。</p>
<p>※適用時期は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額について適用されます。</p>
<p>（4）貸倒引当金制度の見直し</p>
<p>中小法人等には影響しませんので省略します。</p>
<p>（5）一般の寄付金の損金算入限度額</p>
<p>一般寄付金の損金算入限度額は、資本金等の額の0.25％と所得金額の2.5％の合計額に対して、現行では1/2を乗じた額としているが、改正後は1/4を乗じた額となります。損金算入限度額は現行から半減することとなります。</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/263.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府税制調査会　復興税制決定</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/258.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/258.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[いわさき会計のがんばるブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[

政府税制調査会は10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びＢ型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定しました。
この大綱を基に税制改正法案が立案され臨時国会へ提出となります。
●復興財源対策で臨 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p>政府税制調査会は10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びＢ型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定しました。</p>
<p>この大綱を基に税制改正法案が立案され臨時国会へ提出となります。</p>
<p>●<strong><span style="color: #0000ff;">復興財源対策で臨時的な税制措置</span></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;">（復興特別所得税）</span></p>
<p>所得税額に4％を乗じた金額で、平成25年から平成34年までの10年間全ての所得に対する所得税の額が基準となります。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">（復興特別法人税）</span></p>
<p>平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間（指定期間）に開始する事業年度の法人税額に10％の税率を乗じて計算されます。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">（地方税）</span></p>
<p>個人住民税の均等割の税率が平成26年度分から平成30年度分まで年間500円引き上げられます。（道府県民税が年額1,000円から1,200円、市町村民税が3,000円から3,300円）</p>
<p><span style="color: #ff0000;">（たばこ税）</span></p>
<p>1本当たり2円（国税・地方税）引き上げられます。</p>
<p>●<strong><span style="color: #0000ff;">平成23年度税制改正の実施時期を変更</span></strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="253">
<p><strong>審議中の税制改正項目</strong></p></td>
<td width="161">
<p><strong>当初法案の適用関係</strong></p></td>
<td width="167">
<p><strong>適用時期等の修正案</strong></p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成24年1月1日</p></td>
<td width="167">
<p>平成24年7月1日</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>法人税率の引き下げ、中小企業者の軽減税率の引き下げ、課税ベースの拡大のための見直し</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成23年4月1日以後開始する事業年度から</p></td>
<td width="167">
<p>平成24年4月1日以後開始する事業年度から</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>集積産業用資産の特別償却制度、特定農産加工品生産設備の特別償却</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成23年4月1日から平成25年3月31日までに取得等する資産</p></td>
<td width="167">
<p>平成24年4月1日から平成26年3月31日まで</p>
<p>に取得等する資産</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>エネルギー需給構造改革推進投資促進税制等の廃止</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成23年4月1日に廃止</p></td>
<td width="167">
<p>平成24年4月1日に廃止</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の見直し</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成23年4月1日</p></td>
<td width="167">
<p>平成24年1月1日</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>贈与税の税率緩和と相続時精算課税の対象拡大</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成23年1月1日</p></td>
<td width="167">
<p>平成24年1月1日</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>更正の請求期間の延長等</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成23年4月1日</p></td>
<td width="167">
<p>改正法の施行の日</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="253" valign="top">
<p><strong>白色申告者に対する理由付記と記帳義務化</strong></p></td>
<td width="161">
<p>平成25年1月1日</p></td>
<td width="167">
<p>平成26年1月1日</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> </span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/258.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民主党税制調査会　復興財源の税制措置案を決定</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/254.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/254.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[いわさき会計のがんばるブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[

ブログ、お久しぶりで恐縮です。少しサボッテいました。
民主党税制調査会は9月27日の総会で、復興財源のための税制措置について民主党案を取りまとめました。
法人税付加税・所得税付加税とたばこ税の臨時特別税によるもので、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p>ブログ、お久しぶりで恐縮です。少しサボッテいました。</p>
<p>民主党税制調査会は9月27日の総会で、復興財源のための税制措置について民主党案を取りまとめました。</p>
<p>法人税付加税・所得税付加税とたばこ税の臨時特別税によるもので、<span style="color: #000000;">所得税付加税の税率を4％、実施期間を10年</span>として、所得税の負担を少なくするため、たばこ税にも負担を求めることになりました。</p>
<p><span style="color: #0000ff;">法人税付加税は平成24年4月から3年間、10％の定率増税</span>、<span style="color: #0000ff;">所得税付加税は平成25年1月から10年間4％</span>、<span style="color: #0000ff;">個</span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">人住</span>民税均等割の税率引き上げは平成26年6月</span><span style="color: #0000ff;">から5年間、年500円</span>、<span style="color: #0000ff;">たばこ税は平成24年10月から、国税・地方税の両方で1本1円ずつ（計2円）の増税</span>となります。</p>
<p>これらの税制措置は、政府与党案として今後平成23年度税制改正事項とともに与野党協議で検討されることとなります。</p>
<p>詳細につきましては、またご報告します。</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/254.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>調査の約98%の酒類業者が原価割れ販売！</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/251.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[

　国税庁は、酒類業者に対し、公正なルールに則していない取引があった場合には、合理的な価格設定を行うように指導しておりますが、国税庁が２０１０年６月までの１年間（２００９事務年度）に実施した酒類の取引状況等実態調査によ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p>　国税庁は、酒類業者に対し、公正なルールに則していない取引があった場合には、合理的な価格設定を行うように指導しておりますが、国税庁が２０１０年６月までの１年間（２００９事務年度）に実施した酒類の取引状況等実態調査によりますと、調査対象の約９８％の酒類販売場等において総販売原価を下回る価格で販売するなど、利益を度外視した価格設定がみられ、改善指導しました。<br /><br />　国税庁は、２００９事務年度に、約２２万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から取引に問題があると考えられた２,９６２場を一般調査しました。<br />　その結果、全体の９７．６％にあたる２,８９１場において「総販売原価を下回る価格で販売するなど合理的な価格設定がされていない」ことがわかりました。<br /><br />　一般的に、酒類の販売価格は、仕入価格（または製造原価）、販売費及び一般管理費などに利潤を加えたものとされております。<br />　例えば、スーパーマーケットを営むＡ社は、ビール系飲料について、販売価格を仕入価格と同程度に設定していたため、総販売原価を下回る価格での販売となっておりました。<br />　さらに、特定の日曜日・時間帯に実施している１割引セールの対象とした一部商品については、１ケース（３５０ｍｌ×２４本）あたりの仕入価格を、２３３円（仕入価格の９％）下回る価格で販売しておりました。<br /><br />　これらの問題があった酒類販売場等に対し国税庁は、こうした原価割れ販売を続けると、事業者が将来にわたって健全な経営を維持することが難しいとの観点から、合理的な価格設定を行うよう指導しております。<br />　そこには、合理的な価格設定を無視した原価割れの商品を、顧客誘引のためのおとり商品としての使用は不適正な取引慣行であり、致酔性・依存性などの酒類の特殊性を考えると弊害が大きいとの判断がある。<br /><br />　なお、調査では、そのほか、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないもの」が１７８場、製造業者等が販売促進等の市場活動を通じて経済上の利益を供与するなど「公正な取引条件の設定がなされていないもの」が６場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないもの」が１７３場認められたといいます。<br /><br />（注意）<br />　上記の記載内容は、平成２３年７月１４日現在の情報に基づいて記載しております。<br />　今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/251.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀行が目を付ける５つの勘定科目とは？</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/241.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/241.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[いわさき会計のがんばるブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[

貸借対照表の中で、銀行が目を付ける勘定科目があるのをご存知ですか？
それは次の５つになります。
「貸付金」「仮払金」「（増加する）売掛金」「（増加する）棚卸資産」「開発費」。
これらを一つひとつ見ていきましょう。
「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<div>貸借対照表の中で、銀行が目を付ける勘定科目があるのをご存知ですか？</div>
<div>それは次の５つになります。</div>
<div>「貸付金」「仮払金」「（増加する）売掛金」「（増加する）棚卸資産」「開発費」。</div>
<div>これらを一つひとつ見ていきましょう。</div>
<p><strong>「本当はどうなの？」と実態について怪しまれる科目</strong></p>
<div> </div>
<div>銀行が融資を審査する際、決算書の中身をチェックします。<br />そのなかで次の５つの勘定科目について、銀行は目を光らせます。</div>
<div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>1. 貸付金<br /></strong></span>貸付金について銀行は「発生した経緯は何か？」「本当に後で返済されるものなのか？」等、怪しく思います。例えば、役員報酬を引き下げたために生じた役員への貸付金だった場合、率直に「役員報酬を引き下げて利益を確保しました」「貸付金は役員報酬を引き上げて会社に返済する予定」などと言ったほうがいいかもしれません。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>2. 仮払金</strong></span><br />仮払金については「費用の未精算ではないか？」「本来費用処理すべきものが紛れ込んでいないか？」等、疑問に思われます。毎月チェックして、仮払金のまま残さないよう心掛けましょう。<br />貸付金も仮払金も年度ごとにまったく減少していないと、回収できないと判断され、銀行審査上はゼロ評価されます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>3. （増加する）売掛金</strong></span><br />増加傾向にある売掛金については「本当に回収できるのか？」「本当は不良債権では？」「粉飾しているのでは？」という観点でチェックされます。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>4. （増加する）棚卸資産<br /></strong></span>増加している棚卸資産については「本当にその在庫額があるのか？」「粉飾ではないか？」「時価は妥当か？」「陳腐化、劣化していないか？」等、怪しく感じるでしょう。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>5.開発費<br /></strong></span>開発費については、どこまで繰延資産に計上するのかあいまいなので「黒字確保のために計上している？」と疑問に思われます。</p>
<p>これらを整備しておくことが資金調達の条件ともいえるでしょう。</p>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/blog/241.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅エコポイントに係る消費税の課税関係の取扱い</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/249.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/249.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[

　緊急経済対策として設けられた住宅エコポイント制度は、一定の基準を満たした住宅を新築した場合やリフォームをした場合に、内容に応じたポイントが発行され、商品や追加工事を行った場合の代金に充当することができる制度です。　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p>　緊急経済対策として設けられた住宅エコポイント制度は、一定の基準を満たした住宅を新築した場合やリフォームをした場合に、内容に応じたポイントが発行され、商品や追加工事を行った場合の代金に充当することができる制度です。<br />　これまで、ポイント利用の際における消費税の課税関係を実務上どのように扱うのかが問題となっております。<br /><br />　ポイントを追加工事代金に充当した場合、１ポイント１円で換算されたポイント相当額を控除した金額が工事代金として買主に請求され、ポイント相当代金はエコポイント事務局が負担するのですが、これが工事代金の値引きなのか、補助金扱いか？という点です。<br />　これについては、<br />　①エコポイント事務局には役務提供をしていない<br />　②工事施工者が受ける工事代金（売上）はポイントの有無に左右されない<br />　③エコポイントの付与は買主に対する補助金と同様<br />　上記を考慮しますと、工事代金の値引きには該当せず、付与されるポイントは補助金と同様に不課税とし、金額を買主に対する課税売上として処理をするのが相当だと思われます。<br /><br />　期限短縮（５ヶ月間短縮）という話もでておりますが、実務上、まだまだ注意を要しますので、該当されます方は、ご注意ください。<br /><br />（注意）<br />　上記の記載内容は、平成２３年５月１６日現在の情報に基づいて記載しております。<br />　今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/topics/249.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回収不能な売掛金は貸倒損失を計上しよう</title>
		<link>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/management/235.html</link>
		<comments>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/management/235.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営マガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[

 長い間にわたって回収できない売掛金が資産に計上されていませんか？
倒産など明らかに回収不能な理由がある場合は、期末に貸倒損失を計上することができます。しかし実際は、何度督促しても連絡が取れなかったり、督促してもなか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<p> <span style="color: #0000ff;"><strong>長い間にわたって回収できない売掛金が資産に計上されていませんか？<br /></strong></span></p>
<p>倒産など明らかに回収不能な理由がある場合は、期末に貸倒損失を計上することができます。しかし実際は、何度督促しても連絡が取れなかったり、督促してもなかなか支払ってくれない売掛金の回収に労力を使うケースが多いと思われます。そこで、<span style="color: #ff0000;">ある方法を使えば、回収不能になった売掛金を経費で処理することができます。</span>ある方法とは何だと思いますか？<br /> </p>
<p> </p>
<div>
<p><strong><span style="color: #000000;">内容証明で放棄する旨を書面に</span></strong></p>
<p>それは<span style="color: #ff0000;">「内容証明等でその売掛金を放棄する旨を書類で残す」</span>ということです。回収の見込みがないのなら、自らが放棄してしまえば経費に落とすことが可能なのです。</p>
<p>ここでの重要事項は、<span style="color: #ff0000;">売掛金を放棄する旨の書類を期末までに提出することが必要</span>ということです。<br />この際「本当に放棄しても構わない売掛金かどうか」をしっかり判断することが大切。回収不能と思っていても、万が一、配当があるかもしれません。売掛金を放棄したら１円も自社には入ってきませんが、放棄せず残しておけば、少しでも回収できる可能性があります。一部を回収してから未回収部分を経費処理することも可能なのです。実情を勘案した上で、すぐに経費に落とすかどうか処理することが求められるでしょう。<br />回収の見込みがほとんどない売掛債権を思い切って放棄すると「税金の減額分で債権の一部を回収した」という解釈ができないわけでもありません。これからの時代、売掛金の滞留が経営上重くのしかかる可能性があります。ときにはこうした発想の転換も必要なのかもしれません。</p>
<p>また、<span style="color: #ff0000;">継続して取引していた販売先で１年以上入金がない場合</span>、備忘価格を１円以上残せば、売掛金のほぼ全額を貸倒損失として計上することができます。ただし、以下が前提になります。<br />「債務者との取引を停止した時（最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時）以後１年以上経過した場合（当該売掛債権について担保物のある場合を除く）」<br />「法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取り立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき」</p>
<p>詳しいことは当事務所におたずねください。</p>
</div>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iwasaki-kaikei.com/blog/management/235.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

