10月28日、衆議院において継続案件となっていました平成23年度税制改正法案が承諾されました。
(1)法人税率の引き下げ
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法人の区分 |
現行 |
改正後 |
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普通法人 |
下記以外(大法人等) |
30% |
25.5% |
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中小法人の年800万円以下 |
22%(18%) |
19%(15%) |
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他省略 |
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※年800万円以下の軽減税率(括弧書き)については、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの開始事業年度に適用されます。中小法人については資本金の金額が5億円以上の法人等による完全支配関係がある普通法人は適用されません。
※適用時期は平成24年4月1日以後、開始する事業年度から
※復興税制との関係
全ての法人に対し、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に「復興特別法人税」が適用される予定です。これは各事業年度の基準法人税額に10%を課税し上乗せする仕組みとなります。
(2)減価償却制度の見直し
減価償却制度における定率法の償却率については、定額法の2.5倍とする現行の250%定率法から、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した200%定率法に改正されます。
※適用時期は平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から
(3)欠損金の繰越控除の見直し
①控除限度額の制限…中小法人はこの規定は除外されていますので省略します。
②繰越期間の延長
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間については、現行の7年から9年に延長されます。
※適用時期は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額について適用されます。
(4)貸倒引当金制度の見直し
中小法人等には影響しませんので省略します。
(5)一般の寄付金の損金算入限度額
一般寄付金の損金算入限度額は、資本金等の額の0.25%と所得金額の2.5%の合計額に対して、現行では1/2を乗じた額としているが、改正後は1/4を乗じた額となります。損金算入限度額は現行から半減することとなります。







