がんばるブログ

  1. 平成23年度税制改正継続案件について


    10月28日、衆議院において継続案件となっていました平成23年度税制改正法案が承諾されました。

    (1)法人税率の引き下げ

    法人の区分

    現行

    改正後

    普通法人

    下記以外(大法人等)

    30%

    25.5%

    中小法人の年800万円以下

    22%(18%)

    19%(15%)

    他省略

     ※年800万円以下の軽減税率(括弧書き)については、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの開始事業年度に適用されます。中小法人については資本金の金額が5億円以上の法人等による完全支配関係がある普通法人は適用されません。

    ※適用時期は平成24年4月1日以後、開始する事業年度から

    ※復興税制との関係

    全ての法人に対し、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に「復興特別法人税」が適用される予定です。これは各事業年度の基準法人税額に10%を課税し上乗せする仕組みとなります。

    (2)減価償却制度の見直し

    減価償却制度における定率法の償却率については、定額法の2.5倍とする現行の250%定率法から、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した200%定率法に改正されます。

    ※適用時期は平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から

    (3)欠損金の繰越控除の見直し

    ①控除限度額の制限…中小法人はこの規定は除外されていますので省略します。

    ②繰越期間の延長

    青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間については、現行の7年から9年に延長されます。

    ※適用時期は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額について適用されます。

    (4)貸倒引当金制度の見直し

    中小法人等には影響しませんので省略します。

    (5)一般の寄付金の損金算入限度額

    一般寄付金の損金算入限度額は、資本金等の額の0.25%と所得金額の2.5%の合計額に対して、現行では1/2を乗じた額としているが、改正後は1/4を乗じた額となります。損金算入限度額は現行から半減することとなります。

  2. 政府税制調査会 復興税制決定


    政府税制調査会は10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定しました。

    この大綱を基に税制改正法案が立案され臨時国会へ提出となります。

    復興財源対策で臨時的な税制措置

    (復興特別所得税)

    所得税額に4%を乗じた金額で、平成25年から平成34年までの10年間全ての所得に対する所得税の額が基準となります。

    (復興特別法人税)

    平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)に開始する事業年度の法人税額に10%の税率を乗じて計算されます。

    (地方税)

    個人住民税の均等割の税率が平成26年度分から平成30年度分まで年間500円引き上げられます。(道府県民税が年額1,000円から1,200円、市町村民税が3,000円から3,300円)

    (たばこ税)

    1本当たり2円(国税・地方税)引き上げられます。

    平成23年度税制改正の実施時期を変更

    審議中の税制改正項目

    当初法案の適用関係

    適用時期等の修正案

    給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期

    平成24年1月1日

    平成24年7月1日

    法人税率の引き下げ、中小企業者の軽減税率の引き下げ、課税ベースの拡大のための見直し

    平成23年4月1日以後開始する事業年度から

    平成24年4月1日以後開始する事業年度から

    集積産業用資産の特別償却制度、特定農産加工品生産設備の特別償却

    平成23年4月1日から平成25年3月31日までに取得等する資産

    平成24年4月1日から平成26年3月31日まで

    に取得等する資産

    エネルギー需給構造改革推進投資促進税制等の廃止

    平成23年4月1日に廃止

    平成24年4月1日に廃止

    相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の見直し

    平成23年4月1日

    平成24年1月1日

    贈与税の税率緩和と相続時精算課税の対象拡大

    平成23年1月1日

    平成24年1月1日

    更正の請求期間の延長等

    平成23年4月1日

    改正法の施行の日

    白色申告者に対する理由付記と記帳義務化

    平成25年1月1日

    平成26年1月1日

     

     

     

     

     

     

     

  3. 民主党税制調査会 復興財源の税制措置案を決定


    ブログ、お久しぶりで恐縮です。少しサボッテいました。

    民主党税制調査会は9月27日の総会で、復興財源のための税制措置について民主党案を取りまとめました。

    法人税付加税・所得税付加税とたばこ税の臨時特別税によるもので、所得税付加税の税率を4%、実施期間を10年として、所得税の負担を少なくするため、たばこ税にも負担を求めることになりました。

    法人税付加税は平成24年4月から3年間、10%の定率増税所得税付加税は平成25年1月から10年間4%人住民税均等割の税率引き上げは平成26年6月から5年間、年500円たばこ税は平成24年10月から、国税・地方税の両方で1本1円ずつ(計2円)の増税となります。

    これらの税制措置は、政府与党案として今後平成23年度税制改正事項とともに与野党協議で検討されることとなります。

    詳細につきましては、またご報告します。

  4. 銀行が目を付ける5つの勘定科目とは?


    貸借対照表の中で、銀行が目を付ける勘定科目があるのをご存知ですか?
    それは次の5つになります。
    「貸付金」「仮払金」「(増加する)売掛金」「(増加する)棚卸資産」「開発費」。
    これらを一つひとつ見ていきましょう。

    「本当はどうなの?」と実態について怪しまれる科目

     
    銀行が融資を審査する際、決算書の中身をチェックします。
    そのなかで次の5つの勘定科目について、銀行は目を光らせます。

    1. 貸付金
    貸付金について銀行は「発生した経緯は何か?」「本当に後で返済されるものなのか?」等、怪しく思います。例えば、役員報酬を引き下げたために生じた役員への貸付金だった場合、率直に「役員報酬を引き下げて利益を確保しました」「貸付金は役員報酬を引き上げて会社に返済する予定」などと言ったほうがいいかもしれません。

    2. 仮払金
    仮払金については「費用の未精算ではないか?」「本来費用処理すべきものが紛れ込んでいないか?」等、疑問に思われます。毎月チェックして、仮払金のまま残さないよう心掛けましょう。
    貸付金も仮払金も年度ごとにまったく減少していないと、回収できないと判断され、銀行審査上はゼロ評価されます。

    3. (増加する)売掛金
    増加傾向にある売掛金については「本当に回収できるのか?」「本当は不良債権では?」「粉飾しているのでは?」という観点でチェックされます。

    4. (増加する)棚卸資産
    増加している棚卸資産については「本当にその在庫額があるのか?」「粉飾ではないか?」「時価は妥当か?」「陳腐化、劣化していないか?」等、怪しく感じるでしょう。

    5.開発費
    開発費については、どこまで繰延資産に計上するのかあいまいなので「黒字確保のために計上している?」と疑問に思われます。

    これらを整備しておくことが資金調達の条件ともいえるでしょう。

  5. 23年度税制改正について


    6月22日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決成立しました。これは政策税制の拡充、納税者利便の向上、課税の適正化、期限切れ租特の延長等の改正項目を切り出したものです。

    少し小難しかったですが要するに、震災の影響で日延べしていた法案のうち「待ったなしの改正項目」法案が可決したと言うことです。

    特に重要な部分を解説します。

    (1)中小企業者の法人税率の特例

    軽減税率18%は平成24年3月31日終了事業年度まで延長されました。当初案の措置法による15%への引き下げは見送られました。

    (2)消費税の95%ルールの改正

    平成24年4月1日以後開始する課税期間から、当該課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入の税額のみを控除の対象とすることが確定しました。

    つまり、1円でも非課税売上があった場合(例えば受取利息)は仕入控除税額について「個別対応方式」または「一括比例配分方式」で算出するということです。

    これは…会計事務所泣かせです。

    (3)消費税事業者免税点の改正

    基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち前年(前期)の事業年度の「上半期」の課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業年度において免税点制度の適用を受けることができなこととなりました。

    この適用時期は、平成25年1月1日以後開始する個人事業者のその年または法人のその事業年度です。つまり個人事業者は平成24年1月1日~6月30日の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年分から課税事業者となります。

    また、法人の場合は例えば3月決算法人でいえば平成24年4月1日~9月30日の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年4月からの事業年度は課税事業者となります。

    と、ここまで書けば「えっ!」と思うわけですが…「課税売上高」と「給与支払額」のいづれか有利な方の選択適用が出来ることとなっています。

    上記、前年(前期)の上半期…これを「特定期間」と言いますが、この期間に支払った「給与」の合計額が1,000万円を超えていなければ、例え特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても事業者免税点制度の適用を受けることができます。

  6. 23年度税制改正について


    この度の「東日本大震災」の影響により4月1日に施行されたつなぎ法案以降、新情報は入っていません。

    このつなぎ法案による措置は、本来の税制改正案が成立するまでの暫定的な措置であり、3か月の期間限定です。

    情報が入りましたら皆様にご報告いたします。

    「明日」に笑うために、「今日」をがんばる!

    「今日」を笑うために、「今」をがんばる!

    今の延長が未来の明日

    今何が起こっても日本の明るい未来を信じます。

  7. 災害に関する税務上の取り扱いについて


    平成23年3月24日付けにて国税庁より災害に関する主な税務上の取り扱いがHP上に掲載されました。参考にしてください。

    内容は下記のとおりとなります。(支援をする側を抽出しましたので一部を省略してあります)

    【法人税・所得税共通】

    ・従業員等に支給する災害見舞金品

    法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
    また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。(個人事業も同様)

    ・災害見舞金に充てるために同業者団体等へ拠出する分担金等

    法人が、所属する同業者団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業者団体から賦課され拠出する分担金等はその支出する事業年度の損金の額に算入されます。(個人事業も同様)

    【法人税関係】

    ・取引先に対する災害見舞金等

    法人が被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対し行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、「交際費等」に該当しないものとして損金の額に算入されます。

    →限度計算のない「単純損金」です。

    ・取引先に対する売掛金等の免除

    法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
    また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

    →同様に限度計算のない「単純損金」です。

    ・取引先に対する低利又は無利息による融資

    法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。

    ・自社製品等の被災者に対する提供

    法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

     被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。